MENU
大麻取締法改正、CBDは医薬品の成分としても活用へ

大麻取締法改正、CBDは医薬品の成分としても活用へ

当社BodyVoiceのCBD(カンナビジオール)製品をみなさまに安心して、ご活用して頂くために、大麻取締法改正についてご説明致します。

大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)が2023年12月6日改正成立(施行2023年12月13日)、大麻取締法は題名も「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められました。

改正の趣旨は
「医療と産業分野における大麻草の適正な利用促進」「大麻の濫用防止」であり、大きく分けると次の3つがその内容です。

  1. 大麻草から製造された医薬品の施用を可能とすること
  2. 大麻等の施用禁止(施用罪罰則規定制定)
  3. 大麻草の栽培に関する規制の見直し

大麻草から製造された医薬品の施用を可能とすることは「てんかんの治療を変える」

従来の大麻取締法第4条は、「大麻から製造された医薬品の施用」を禁止しておりましたが、同4条はすべて削除するとともに、大麻等を麻向法における「麻薬」と位置づけることで、「大麻草から製造された医薬品の施用」を可能としました。改正法では「大麻草」と「大麻」を明確に区別しています。「大麻」とは、大麻草及びその製品をいうと定められました。「大麻草」とはカンナビス・サティバ・リンネをいうものとしています。

2018年にアメリカで大麻草から製造された医薬品が承認されています。この「エピディオレックス」は、難治性てんかん治療薬で大麻草由来の幻覚作用のないCBD(カンナビジオール)を有効成分とする医薬品です。

難治性てんかんのうち、「ドラベ症候群」「レノックス・ガストー症候群」「結節性硬化症」に効果があるとされ、今回の法改正後に治験により、有効性と安全性を評価したうえで国が承認すれば、販売できるようになり、患者や家族の希望の光になると思われます。
てんかんは慢性的な病気であり、発作が起こるたびに、脳への深刻なダメージを残します。発作を起こさせないようにする抗てんかん薬の役割はとても大きいです。海外ではアメリカを中心として、てんかんと大麻の論文が非常に多くでています。今回の法改正は大変喜ばしいことではありますがもっと早く議論されるべきであったという意見も多いようです。

部位規制から有害性に応じた成分規制、THC(テトラヒドロカンナビノール)

これまでは大麻取締法の中に、部位規制というものがありましたが、従来の部位による規制から成分の有害性に応じた規制へと変わりました。
幻覚などを引き起こす大麻の有害な成分・THC(テトラヒドロカンナビノール)は、麻向法の「麻薬」の一つに位置付け、有害成分と指定されています。このため、THCに限らず、化学的変化により容易に大麻成分(麻薬)を生じ得る一部の成分(例:THCA)について、麻薬とみなして規制することとなり、従来のいわゆる脱法大麻(脱法ハーブ)も規制されることとなりました。ただし、THCは医療目的への使用が認められたことがあるように、正しい方法や容量の基での使用は人の体に恩恵を与え、病気の治療薬にもなります。
そこで、麻薬及び向精神薬法の有害成分規制への移行に伴い、国は保健衛生上の危害の発生を防止するため、当該製品に微量に残留するTHCの残留限度値を設けるとともに、市場流通品の監視指導を徹底することとしました。麻薬成分ではない大麻草由来製品(例:カンナビジオール(CBD)製品)は、葉や花穂から抽出されたものも流通及び使用が可能となることからより一層、安定的に供給が行われるはずです。
なお、BodyVoiceの提供するCBD製品は、THCは一切含まない製品ですのでご安心ください。

※従来の部位規制
大麻草、従来の部位規制

※CBDと難治性てんかんについては、コラム「CBDと病気・症状1(難治性てんかん)」2021年9月13日にて詳しく紹介しています。

大麻等の施用禁止(施用罪罰則規定制定)

これまで規制のなかった大麻の施用(使用)を禁止し、大麻施用(使用)の場合は7年以下の懲役が科されることになりました。
元々、日本では、大麻の所持や栽培については、これまでも違法であり、罰則規定もありました。つまり、所持しないで施用(使用)することは理論上、成り立たないのですが、今回の改正で施用罪罰則規定が定まりました。

大麻草の栽培に関する規制の見直し

大麻草の栽培の規制に関する法律
大麻取締法は今回の改正によって「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名前になり、医薬品としての使用を禁止する規定は削除されました。改正後の同法は名前のとおり、主に大麻草の栽培についての規制を規定する法律となります。
大麻草採取栽培者の免許は、大麻草の製品の原材料として栽培する場合を第一種大麻草採取栽培者免許(都道府県知事の免許)に、医薬品の原料として栽培する場合を第二種大麻草採取栽培者免許(厚生労働大臣の免許)に区分されました。

CBDは医薬品の成分としても活用

CBDはストレス軽減やリラックス効果があるとされており、精神作用や中毒作用がないことで人気となっています。さらにCBDは前述の難治性てんかんの治療薬として米国で承認されているほか、他の疾患にも効果が期待され、研究が進んでいます。特に米国などではアルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、筋委縮性側索硬化症、うつ病、オピエート依存症、不安症、統合失調症、疼痛、糖尿病、炎症性腸疾患などへの効果について研究が進められています。

このように医療大麻の解禁についても議論がなされているところですから、今後、どのような法改正がなされるか、引き続き注視したいと思います。